中小企業等経営強化法
平成28年から中小企業・小規模事業者の生産性向上のため、「中小企業経営強化法」が施行されました。この制度のメリットとして以下3点があげられます。
・固定資産税の軽減措置
・金融措置
・補助金申請時の加点ポイント
この法律が施行された背景として、日本のGDPの底上げです。
現在の人口減少・少子高齢化の進展に伴い労働力が減少してきています。
また、国内だけでなく諸外国との競争激化もあり、中小企業・小規模事業者の成長性は横ばい(事業分野によっては減少)を推移しています。
そのため、付加価値額(営業利益+人件費+減価償却費)の向上を目指す点が今回の大きなポイントになります。
簡単にいうと中小企業の「経営力向上」(生産性の向上)によって付加価値を増やす方策です。
固定資産税の軽減措置は①「経営力向上計画」の認定を受け、②160万円以上の機械及び装置を購入し③過去と比較して年間1%以上生産性が向上するものを購入すれば、3年間、固定資産税が1/2に軽減されるというものです。
(固定資産税は評価額に1.4%を乗じた額になります) 特に、平成28年度は既存の設備投資減税(生産性向上設備投資減税)の支援措置と併用して支援を受けられます。
設備投資をお考えの方は、ぜひ今年度中にご活用いただくのがおすすめです。
金融措置では計画に基づく新しい事業活動を行う場合、日本政策金融公庫の低利融資を受けられる、民間金融機関の融資に対する信用保証の増枠、保証料率の引き下げ等により、資金調達を支援していきます。
「中小企業等経営強化法」が施行され、中小企業・小規模事業者のみなさんの生産性が向上し、「稼ぐ力」をつけていただくこと、また、今の時代、「稼ぎ方」や「稼ぐ」ということに関して、 あまり議論されることが少なくなっている気がしています。
成功体験を経験してきた経営者が若い世代に引き継ぎ世の活性化につなげていくことは非常に重要と感じています。
設備投資の費用捻出、付加価値率の向上を目指す事業主の方は是非ご活用されてはいかがでしょうか。 「経営力向上計画書」の申請を、お待ちしています。
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